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子供に財産を管理させると、横領されることはありませんか?
家族信託では、親の不動産や預貯金などの財産の管理を子供世代に預けて
親のために管理をしていくことが多くあります。
この際に、ご質問を受けるのが、「子供に財産管理させると、横領されることはありませんか?」というご質問です。
結論から申しますと、100%横領の心配がないとは、言い切れません。
しかし、「家族信託」という家族を信頼して預ける制度であるため、そもそも横領の心配やもめごとが起こりそうな場合は、
家族信託そのものをおすすめしません。
また、もし心配な場合は、第三者である「信託監督人」という、専門家をつけることもできます。
(専門家には、司法書士などの資格者がなることが多いです)
全ての人が信頼できる方(血縁関係がなくてもOK)を選定することは難しいかもしれませんが、
信頼できる方がいる場合は、家族信託を検討されることをおすすめします。
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家族信託は、資産がある場合に使う制度なのですか?
家族信託は、収益アパートなどを沢山お持ちの資産家が使う制度ですか? と、ご質問をいただくことがありますが、
財産額が高額な方にのみ当てはまる制度ではありません。
例えば、<自宅のみをお持ちの場合> でも家族信託は有効です!
もし、将来介護施設に入所を検討していたり、売却の可能性がある場合、
ご本人さまが認知症や病気になって、ご自身で管理ができなくなってしまうと売却や管理を行うことができなくなってしまいます。
そのため、お父様と息子や娘さんが家族信託契約を結び、子供世代が管理をすることができるようになることで大きなメリットがあります。
NHKのあさイチなどでも、実家の後始末としてご紹介をされており、実家のみの不動産をお持ちのお客さまからのご相談を大変多くいただいております。
気になる方は、是非無料相談までお越しください!!
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家族信託をすると贈与税はかかりますか?
家族信託はあくまでも財産管理・運用を託すとういう行為であり、贈与税はかかりません
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家族信託をすることで節税になりますか?
残念ながら家族信託自体に大幅な節税効果はありません。しかし、認知症になってしまっては出来ない節税対策が可能になります。
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どのような財産を家族信託出来ますか?
不動産、現金、有価証券等プラスの財産は信託財産とすることが出来ます。
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住宅ローンが残っている不動産でも家族信託することは出来ますか?
可能です。ただし、事前に銀行との話し合いは必要です。
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田・畑を信託財産に出来ますか?
可能ですが、農業委員会のとの協議が必要となります。
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受託者になるための資格はありますか?
ありません。未成年者、成年被後見人、被保佐人以外はなることが可能です。
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受託者を複数とすることは出来ますか?
可能です。しかし、複数になるとスムーズな意思決定が行うことが出来ないリスクも存在します。
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受託者の役割を教えてください?
委託者の財産を自己の財産と分別して管理、運用することです
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受託者は報酬を受け取ることが出来ますか?
信託契約に定めることで、報酬を受け取ることが可能です。無報酬とすることも問題ありません。
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家家族信託をする方法を教えてください。
方法は定められていませんが、公正証書で作成することがのぞましいと言われています。
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家族信託のデメリットはなんですか?
損益通算が出来ない点があげれます。
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認知症になってからでも家族信託は出来ますか?
認知症になってからでは、家族信託は出来ません。