• 委託者(財産を保有する人)が受託者(財産の管理・処分を託される人)に託す財産を「信託財産」と言います。
  • 信託ができる財産

    信託ができる財産の種類には制限がなく、「分離可能な特定できる財産」であれば、幅広い財産を信託することが可能です。
    例えば、以下のような財産が代表的です。

    ① 金銭
    ② 有価証券(上場株式、非上場株式、国債など)
    ③ 金銭債権(請求権、将来債権、貸付債権、リース・クレジット債権など)
    ④ 動産(ペットなど)
    ⑤ 土地、建物(不動産所有権、借地権など)
    ⑥ 知的財産権(特許権、著作権など)

     

  • 信託ができない財産

    次のものは、信託をすることができません。

    ①生命、名誉

    ②債務、連帯保証(いわゆるマイナス財産は信託できません)
    * 債務は信託をすることができませんが、債務引受は別途可能です。債務引き受けをすることで、実質債務を信託することと同じ状態にすることができます。

    ③一身専属権(生活保護受給権や年金受給権)

    ④譲渡禁止特約が付いた債権等

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