- 委託者(財産を保有する人)が受託者(財産の管理・処分を託される人)に託す財産を「信託財産」と言います。
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信託ができる財産
信託ができる財産の種類には制限がなく、「分離可能な特定できる財産」であれば、幅広い財産を信託することが可能です。
例えば、以下のような財産が代表的です。① 金銭
② 有価証券(上場株式、非上場株式、国債など)
③ 金銭債権(請求権、将来債権、貸付債権、リース・クレジット債権など)
④ 動産(ペットなど)
⑤ 土地、建物(不動産所有権、借地権など)
⑥ 知的財産権(特許権、著作権など) -
信託ができない財産
次のものは、信託をすることができません。
①生命、名誉
②債務、連帯保証(いわゆるマイナス財産は信託できません)
* 債務は信託をすることができませんが、債務引受は別途可能です。債務引き受けをすることで、実質債務を信託することと同じ状態にすることができます。③一身専属権(生活保護受給権や年金受給権)
④譲渡禁止特約が付いた債権等